平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

通勤費は賃金か?

e58ab4e5838de4bf9de999bae794b3e5918a皆さんの会社に、労働保険料の申告書が送られてきていると思います。毎年この時期に提出する書類で、平成28年度分の清算(確定保険料)と、平成29年度分の前払い(概算保険料)を行います。
6月下旬になると、今度は、社会保険料の算定基礎届が送られてきます。

当事務所では、労働保険料の申告と、社会保険の算定基礎届の提出代行を行っています。その際によく質問を受けるのは
通勤費をなぜ算入しなくてはいけないのか
「通勤費も賃金ですから・・・・」と説明しても納得いただけません。所得税を計算する際にはよほど高額の方を除いて算入しないからです。

そもそも、通勤費は賃金と言えるのか。少々難しい話になりますが、以下のようになります。

まず、労働というのは持参債務になります。これはどういう事かというと、働く人が職場まで自ら出向いて労務を提供しなくてはならないということです。
使用者である会社は、本来、通勤に関する費用を支払う義務はありません。しかし、これを労働者に支払えば、「労働の対償」となり、賃金になります。
所得税を計算する際にも、一定額までは「非課税賃金」という扱いになります。税金はかかりませんが、賃金という位置づけだったのです。

労働保険料の申告のご相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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