平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

社会保険の未加入事業所 督促強化

ilm08_cb01010政府は、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の未加入事業所に対して、加入の督促を強化します。2014年12月以降、国税庁から源泉徴収義務のある企業のデータを半年に1回、提供を受けています。
これをもとに未加入事業所を探し、加入の督促をし、多くの事業所が社会保険に加入しました。今後は半年の1回のデータ提供を月に1回にし、さらなる加入督促を行う方針です。

法人(会社など)で1人でも給与や報酬を支払って勤務している人がいれば、社会保険に加入する義務があります。社長1人だけの会社であっても、十分可能性はあります。

社会保険料に加入すると、その保険料の半分を会社が負担しなくてはなりません。ただ、従業員にとっては健康保険や将来の年金で有利になります。人手不足のいま、優秀な人材を確保するためには、最低限必要な福利厚生なのです。

未加入企業の方は、今一度検討ください。

社会保険の加入相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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