高額の年俸であっても、「年俸の中に残業代が含まれる」では、残業代を払っているとは言えない。最高裁でこのような判決が出ました。
年俸1700万円の勤務医が、残業代の支払いを請求した裁判。一審と二審は、高額な年俸と医師という仕事の専門性などから、「年俸の中に残業代が含まれる」という会社の主張を認めていましたが、最高裁では、残業代にあたる部分を他の賃金と判別できず、残業代を支払っているとは言えないという判断をしました。
高額年俸者に限らず、固定残業制をとっている企業も多いと思います、その場合でも、以下の事項は明示しなくてはなりません。
① 固定残業手当の金額(基本給や他の手当と分けて、残業代の金額を明示)
② 何時間分の残業手当なのか
③ ②の時間を超えて残業した場合は、その分の残業手当を追加で支給すること
固定残業代の金額は、労働基準法で定められた割増賃金以上の金額にしなくてはなりません。また、固定残業代は、最低賃金を算定する際の賃金には入らないので注意が必要です。
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