平倉社会保険労務士事務所
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その残業代、誰が払う?

ilm08_ac07007働き方改革の目玉の1つとして、「兼業・副業の解禁」があります。多くの企業では、在籍している社員に対して、自社での職務に専念してもらうために、自社で勤務しながら他社で勤務することを原則禁止しています。厚生労働省のモデル就業規則でも、原則禁止の立場を取っています。

ただ、今後はモデル就業規則で、兼業や副業を「原則容認」に変更するようです。高度な知識・技能をもった人材がいろいろな企業でその能力を発揮できるメリットがあると言われていますが、情報漏洩や長時間労働になりやすいというデメリットがあります。
厚生労働省のモデル就業規則が原則容認になったからと言って、兼業・副業を認める必要はありません。自社で容認すべきかは、慎重に検討すべきです。

さて、兼業している方が、1日に複数の企業で働いたときの残業代はどうなるのでしょうか?
1日の労働時間は、たとえ複数の企業で働いても、「労働者単位」でカウントされます。1日の労働時間が合計して8時間を超えた時点で割増賃金が発生します。それを支払う義務があるのは、8時間を超えた時点で働いている企業にあります。

たとえば、ある人が同じ日に
A社で9時から17時まで勤務(途中休憩1時間)
B社で18時から23時まで勤務
したとします。A社では7時間勤務勤務していますから、B社で1時間を超えて勤務したら時間外の割増賃金が発生します。この場合なら19時以降が時間外勤務になり、割増賃金が発生します。25%の割増賃金を支払うのはB社です。そして、22時以降は深夜の割増賃金が発生し、B社に支払い義務があります。

B社としては1日5時間しか働いていない従業員に割増賃金を支払わなくてはなりませんが、法律上はこうなっているのです。

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