平倉社会保険労務士事務所
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「不倫でクビ」は合法か?

ilm08_bd02006最近、議員や芸能人の不倫問題がテレビで多く取り上げられています。不倫をした人は、離党したり、長期休養になったり、それなりの「制裁」を受けています。

民間企業に勤務する従業員でも、懲戒処分をうけたり、はたまた懲戒解雇になったりすることはあるのでしょうか?

不倫は、一般的には「私生活上の非違行為」にあたります。業務と関係ないので、処分は無効となるかと思われますが、必ずしもそうではありません。
例えば、以下のようなケースはどうでしょうか?
「結婚相談所に勤務する従業員(既婚)が利用者と不倫。それが発覚して別の利用者から苦情が殺到した。」
結婚相談所という業種から、不倫は会社の信用を失墜させます。多くの方が「これでは、処分が妥当」と思うでしょう。

「不倫したら即クビ」とはなりません。ただ、不倫も含めた私生活上の非違行為では、処分を有効とした裁判例もあります。判断のポイントは「会社の社会的評価に及ぼす影響が相当重大であると客観的に評価される場合」(日本鋼管事件 最二小判昭49.3.15)かどうかです。

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