平倉社会保険労務士事務所
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育児・介護休業法 10月1日改正

ilm08_ca0100710月1日から、育児・介護休業法が改正になります。改正点は以下の3点です。
1 子が1歳6か月以降も保育園に入れない等の事情があれば、最長で子が2歳になるまで育児休業を再延長できる。育児休業給付金も再延長。
2 会社は、社員やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合に、その方に個別に育児業等に関する制度を知らせる。(努力義務)
3 未就学児を養育する社員を対象に、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける。  (努力義務)

1については、子が1歳6か月に到達した時点で、本人または配偶者が育児休業をしている場合の再延長です。保育園に入園しやすいのは、年度初めの4月です。6月に生まれた子が保育園に入園しやすいのは翌年の4月(0歳10ヵ月)です。ただ、ここで入園できなかったら、1歳6か月になる翌年12月でも入園は難しいです。2歳まで育児休業を延長すれば、入園しやすい4月が2回くるわけです。

2については、育児休業等に制度についてや、育児休業中あるいは休業後の待遇や労働条件を知らせることが努力義務となっています。
3については、年次有給休暇や子の看護休暇とは別の休暇制度を設けることが努力義務になっています。有給にするかどうかは、各企業の判断になります。

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