平倉社会保険労務士事務所
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兼業・副業のモデル就業規則案

ilm08_ac070061厚生労働省は、「兼業・副業」に関するモデル就業規則案の改定版を公表しました。下記に示しています。
このモデル案は確定したものではなく、今後も修正が入る可能性はあります。
また、厚生労働省のモデル就業規則案に、従わなくてはならないということではありません。それを前提にご覧ください。

モデル案の第1項と第2項で、会社に事前に届出をすれば、他社での勤務ができるとしています。原則禁止から原則容認へと転換しているわけです。
ただ、例外として禁止または制限をするときの例示として、第3項の第1号から第4号を記載しています。
長時間労働など、労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合は第1号の「労務提供上の支障がある」に該当します。

実際に、従業員から兼業や副業の申し出があった場合は、下記の第3項第1号から第4号の観点と照らし合わせて、慎重に検討しましょう。
また、当然のことながら、勤務時間中の兼業・副業は禁止です。

(厚生労働省が発表したモデル就業規則の改定案)
65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
労務提供上の支障がある場合
企業秘密が漏洩する場合
会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
競業に当たる場合

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