平倉社会保険労務士事務所
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キャリアアップ助成金 4月から要件変更?

ilm08_aa070082キャリアアップ助成金の支給要件が、平成3041日以降に転換等した人から変更になりそうです。例えば、非正規雇用者を、正規雇用に転換、あるいは派遣社員を直接雇用したりたときに受給できる正社員化コースでは、以下の変更が予定されています。
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数
15人から20人に拡充

上限人数が増えれば、総受給額が増える可能性があります。

・正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を 比較して、5%以上増額していること。


賃金には、賞与や諸手当は含まれます。ただし、通勤費、時間外の割増賃金(固定残業手当、休日勤務手当も含む)、歩合給は含まれません。
賃金アップの要件が加わったことによって、単に期間の定めを無にしただけでは、助成金ができなくなります。
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限る
有期雇用で6か月以上勤務という要件は残ります。
助成金の対象を有期雇用3年以下に限ったのは、平成30年4月から実質運用となる、有期雇用者の無期転換ルール(有期雇用で5年を超える労働者が申し出たら、無期雇用に転換される)が影響されているのかもしれません。

正社員化コースのほかにも、変更が予定されています。詳しくは下記ページを参照ください。
平成30年度以降のキャリアアップ助成金について


なお、この内容は平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。

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