平倉社会保険労務士事務所
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業務委託契約の問題点

ilm08_ab08006最近、特定の企業に属さず、フリーで業務を請け負うプログラマーやデザイナーの方が増えています。これらの方をフリーランスという言葉で呼ぶことがあります。フリーランスの場合、一般的には企業と業務委託契約を締結し、仕事ごとに複数の企業と契約していきます。
ただ、中には、特定の企業と継続的に業務委託契約をし、その企業の従業員と同じように働いている人もいます。

そのような業務委託契約を結んでいる人たちにも理由があります。自由な時間に働きたい、社会保険料を引かれないので手取りが多くなる などです。ただ、それだけの理由で業務委託を選択するのは危険です。

業務委託契約の人は労働者ではありません。労働基準法の適用はあません。長時間労働の規制もなければ、最低賃金の補償もありません。有給休暇もなければ、労災の適用もありません。社会保険は自分で加入し、自分で全額保険料を払います(ご家族の被扶養者であれば別)。会社で社会保険に入れば、その保険料は給与から引かれますが、かかる保険料の半分だけです。所得税の面でも、労働者であれば「給与所得控除」というものがあり、フリーランスよりも有利になることが多いです。

そしてそもそも、業務委託契約かどうかは、会社と個人が合意して決まるものかというと、そうとは限りません。以下のような状況があれば、契約書が「業務委託契約」となっていても、雇用契約とみなされる可能性が高いです。

□個々の業務(仕事)について、する、しないの選択権がない。
□業務のやり方、進め方について、会社からの指示を受けている

□場所の拘束や時間の拘束を受けている。
□報酬が、成果物ではなく時間単位(日単位、月単位も含む)で定められている。

□仕事で使う機材や道具を、会社が提供している。

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