平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

労働時間の把握の厳格化

ilm08_ab07007政府は「過労死等防止対策大綱」の改定案を公表しました。この大綱は2015年に制定されましたが、3年ごとに改定されることになっています。今回が1回目の改定ということになります。

この中で目を引いたのが、労働時間の把握方法です。現在は、大きく分けて次の3つの方法をしめしています。
1 使用者が自ら現認する。
2 タイムカード、ICカード、パソコンの使用記録などの客観的な記録を基にする。
3 労働者の自己申告による。

このうち、3の自己申告制には、
社内の入退場記録と著しい乖離がある場合には実態調査を行う
申告時間の上限を設ける等、適正な自己申告を阻害する措置を設けることを禁止する
などの条件が付けられています。

大綱の改定案では、自己申告制ではなく、原則として1の現認か2のICカード等の機器による客観的な方法で行うよう指導するようになりました。
使用者の現認とは、現場の管理職などが、実際に労働者が仕事に就いた時刻と終了した時刻を確認し、記録する方法です。集団で作業をする現場などでは可能かもしれませんが、多くの人が所属する事務所で、しかも終業時刻がまちまちな場合は、この方法難しいです。したがって、2のICカード等の機器による客観的な時間の把握がよいかもしれません。

業種・業態、会社の規模等により適した方法があるかと思います。それぞれの会社で、適した労働時間の把握方法の構築が望まれます。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする