平倉社会保険労務士事務所
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5月1日が祝日になると、残業代が増える?

ilm08_cf11001今年のゴールデンウイーク、皆さんはいかがお過ごしましたか。私は趣味のサッカー観戦やサイクリングを満喫しました。終わったばかりですが、ここでは来年のゴールデンウイークの話をします。来年の5月1日に新しい天皇陛下が即位され、元号が新しくなることから、この日を祝日にすることが検討されています。5月1日が祝日となると、祝日に挟まれた4月30日と5月2日も休日になることから、来年のゴールデンウイークは10連休になるという話も出ています。(まだ決定していませんが・・・・)
実は、このことによって、残業代が増える可能性があるのです。

月給者の場合、残業代や休日勤務手当、深夜勤務手当といった割増賃金を算出する際、まず、1時間当たりの単価を算出します。その単価の計算式が次のようになります。
(月給)÷(1年間における1か月の平均所定労働時間)
※「月給」の中には含まれる手当と含まれない手当があります
今回注目するのが、(1年間における1か月の平均所定労働時間)の方です。

(1年間における1か月の平均所定労働時間)は、原則として、次の式で求めます。
(1年間の所定勤務日数)×(1日の所定労働時間)÷12

所定休日を
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月4日)
と定めている会社では、(1年間の所定勤務日数)はその年によって違ってきます。うるう年があったり、祝日と土曜日が重なったりするからです。ただ、これを毎年チェックして改定するのは大変です。給与ソフトの設定もその都度変更しなくてはなりません。
そこで、多くの企業が、この単価計算のうえでは、1年間の所定勤務日数を240日に固定しています。1日の所定労働時間が8時間であれば
240×8÷12=160
となり、(月給)を160で割った値を1時間当たりの単価としているのです。
1年間の所定勤務日数を241日の年は、本来の計算で行くと
241×8÷12=160.66
となり、(月給)を160.66で割った値を1時間当たりの単価とするのですが、割る数を160という少ない数値で割れば単価は高くなり、労働者にとって有利になります。よって、1年間の所定勤務日数を241日の年でも、240日として計算しても違法にはなりません。242日の年でも、243日の年でも同じ事が言えます。現在の祝日の数では、1年間の所定勤務日数が240日未満になることはないので、240日で固定して計算しているのです。

ところが、来年の5月1日が祝日になり4月30日と5月2日も休日になるとどうでしょうか。来年2019年のカレンダーをもとに数えてみたら、1年間の所定勤務日数を239日となりました。このまま行くと、239日として計算しなくてはならず、1時間当たりの単価は上がることになります。

1年間の所定勤務日数を数えるにあたり、来年の12月23日も天皇誕生日の祝日としました。来年の12月23日が祝日でなくなれば、1年間の所定勤務日数を240日となります。ただ、会社の創立記念日や夏休みも所定休日と定めていれば、240日未満になることもあり得ます。
また、今回は1月1日から12月31日までを1年としましたが、会社によっては4月1日から3月31日の年度で計算しているところもあります。その場合は別の結果が出てきます。

5月1日が祝日となった場合には、自社の1年間の所定勤務日数や、割増賃金算出の際の計算方法を確認する必要があるでしょう。

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