平倉社会保険労務士事務所
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社会保険の算定基礎届

santai社会保険の算定基礎届を提出する時期となりました。4月、5月、6月の3か月に実際に支給された報酬額を平均して報酬月額を算定する事など、基本的なルールは変更ありません。ただ、今年から日本年金機構の様式が大きく変更になったことなど、変更点がいくつかあります。以下、日本年金機構の届け出用紙について解説します。

1 総括表の附表が廃止
昨年までは、算定基礎届を提出する際に、総括表と総括表附表という2種類の書類を提出していました。今年から、この2種類の書類が統合され、総括表のみの提出になりました。

2 70歳以上被用者算定基礎届も統合
昨年までは、70歳以上の被用者がいれば、別個に70歳以上被用者算定基礎届も提出していました。(月額変更届、賞与支払届も同様でした)今年からは、この書類はなくなり、算定基礎届に統合されました。70歳以上の被用者の算定 の部分に丸をつける必要があります。また、70歳以上の被用者の場合は、マイナンバーも記載する必要があります。

3 8月月変、9月月変の人も記載
算定基礎届は、4月、5月、6月の3か月に実際に支給された報酬額をもとに、9月以降の標準報酬月額を決めるのが原則です。ただし、7月、8月、9月に月額変更(随時改定)になる人は、そちらが優先され、算定基礎届は必要ありません。
7月の月額変更になる人は、対象月が4月、5月、6月と算定基礎届と同じなので、問題ありません。(ほかの方の算定基礎届と一緒に書類を提出することができます。)ただし、
8月の月額変更 5月に昇給して、5月、6月、7月の報酬額の平均
9月の月額変更 6月に昇給して、6月、7月、8月の報酬額の平均
となるため、算定基礎届を提出する時期(原則7月1日から7月10日まで)には、報酬額が確定せず、月額変更になるかどうかがわからなくなります。昨年までは、8月または9月に月額変更になる予定の方は、7月に提出する算定基礎届では記入せず、報酬が確定してから、月額変更届または算定基礎届を提出していました。(都道府県によって別の扱いをしているところもあります)今年からは、8月または9月に月額変更になる予定の方も算定基礎届に記載し、8月または9月に月額変更の要件に該当したら、月額変更の届け出をします。標準報酬月額は、月額変更のものが適用となります。

なお、健康保険組合に提出する算定基礎届は、上記と別の扱いをする場合があります(特に3のケース)。加入している健康保険組合の手引きや説明書をご確認ください。

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