平倉社会保険労務士事務所
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熱中症 労災防止対策も

ilm08_ac06006今年の夏は、記録づくめの暑さです。熊谷で観測史上最高の41.1℃を記録したのをはじめ、各地で連日猛暑日が続きました。熱中症も増えています。

先日、「熱中症で、労災が認められることはありますか。」と質問を受けました。熱中症の原因が業務中で(休憩中も該当する場合あり)で、業務と熱中症の原因に因果関係があれば、認められます。
暑い場所で仕事をしていて、それが原因で熱中症になれば、業務上の災害として認められることもあります。

よって、企業としても、防止対策を行わなければなりません。

・作業の中止、中断
・休憩時間、回数の増加
・水分、塩分の摂取の促進
・日ごろの健康管理
・無理をしない、させない雰囲気つくり
など。また、屋外での作業は複数人で行うことを原則とした方がよいでしょう。

また、熱中症は屋内業務でも起こり得ます。実は、熱中症は高温のときも起こるのですが、それよりも注意したいのは湿度です。多湿の時に起こりやすいことがわかっています。

厚生労働省は、熱中症防止対策として、暑さ指数(WBGT値)の把握に重点を置いています。暑さ指数とは、人体の熱収支に与える影響の大きい
①湿度
②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、
③気温
の3つを取り入れた指標です。気温と同じ℃で表記され、28℃を超えると厳重警戒、31℃を超えると危険レベルになります。ここまでくると、暑さ指数が下がるまでは屋外での作業は中断した方がいいかもしれません。

最初にも書きましたが、今年の夏は、記録づくめの暑さです。私たちの体力は、思っている以上に低下しているかもしれません。今年は特に熱中症には気をつけましょう。生命にかかわる病気なのです。

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