平倉社会保険労務士事務所
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年次有給休暇5日取得義務

ilm08_cf11005来年4月1日から、企業は年次有給休暇を年5日以上取得させなければなりません。これは、大企業、中小企業にかかわらず、全ての企業が対象です。また、対象者や対象となる有給休暇について、以下のルールがあります。
・年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象
・来年4月1日以降に付与された年次有給休暇から対象
・労働者が自ら申し出た分や、計画的付与で取得した分は、5日から控除できる。

現在、当事務所のクライアント企業にこの内容を説明しています。その中で質問をいただくことがあるのですが、多いのは次の2つです。

〇会社が各人の有給休暇取得日を勝手に決めてよいのか?
「使用者が時季を指定して取得させる」ということになっていますが、労働者の要望を聞かず、勝手に決めてしまうのはよくありません。厚生労働省のパンフレットには、以下のような手順がかかれています。
使用者が労働者に取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し使用者が取得時季を指定
取得日数が5日に満たない人については、このようなステップを踏みましょう。

○1月1日に有給休暇を一斉に付与している場合はどうなるのか?
年次有給休暇は、入社から6か月経過後に付与、その後は1年経過ごとに付与となっています。入社日によって付与日が違うのは管理が大変なので、付与日を1月1日あるいは4月1日というように決め、前倒しで年次有給休暇を付与している企業があります。法定以上の年次有給休暇を付与していれば問題ありません。
在籍社員の場合、最初に5日取得義務が発生するのは、2020年1月1日に付与される分です。ただ、今後入社してくる社員は注意が必要です。

例えば来年2019年4月1日に入社した人を考えましょう。
a 2019年10月1日 入社後6ヵ月 10日付与 2019年10月1日から2020年9月30日までで 5日取得義務
b 2020年1月1日  一斉付与  11日付与 2020年1月1日から2020年12月31日までで 5日取得義務
aとbの5日取得義務期間にダブりが生じます。(2020年1月1日から2020年9月30日まで)この場合は、aとbの2つの期間を合算し、月割りで取得義務日数を求めます。
合算すると 2019年10月1日から2020年12月31日までの15ヵ月
5日÷12×15ヵ月=6.2499 0.5日単位で切り上げて 6.5日
この15か月間で6.5日に取得義務ということになます。

年次有給休暇5日取得義務についての細かい部分は、今後発表される行政通達や厚生労働省のパンフレットなども確認していく必要があります。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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