平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

どうなる?外国人労働者の扶養

ilm08_cd09005外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法の改正案、国会でも審議されています。それにともなって、外国人労働者の「扶養認定」も問題に上がっています。

健康保険に加入した被保険者に扶養されている家族は、収入要件などを満たせば、健康保険法の被扶養者となり、保険適用となります。配偶者、子、本人の父母であれば、同居要件はありません。
また、厚生年金保険に加入している被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の支払いはなく、将来年金をもらう際には、保険料を納付していた期間と同じように計算されます。こちらも同居要件はありません。

同居要件がないので、海外居住でも被扶養者(または第3号被保険者)になることができますが、ここに、「日本国内に居住する」という要件を追加しようと検討しています。

現在の制度では、日本の健康保険に加入している被保険者、被扶養者とも、海外の医療機関で受診したら、医療費は原則3割で済みます。一度海外の病院で全額支払い、後日、加入している健康保険に申請するれば、療養費として支給されるのです(保険診療に適している部分のみですが)。
年金についても、海外にすみ続けている国民年金第3号被保険者は、加入期間を満たせば、将来国民年金を受給することができるのです。

外国人労働者が増え、健康保険や厚生年金保険に加入する人が増えると、将来、医療費や年金財政を圧迫するから「国内居住要件」をつけようとしているのかもしれませんが、そう簡単には行きそうにありません。

海外に住んでいる被扶養者には、いろいろなケースがあります。
・外国人が、家族を母国に残して日本で勤務し、家族に仕送りをしている。
・日本人が、家族と一緒に海外に居住し、転勤している。
私が経験したレアなケースは、外国人が家族を母国に残して日本で勤務していたのですが、配偶者は日本国籍も持ち、国民年金の加入歴もあったのです。

グローバルな時代、勤務地や家族はさまざまです。また、日本は多くの国と社会保障協定を締結しています。これは、年金保険料の二重払いなど、被保険者の不利益を回避するためのものです。
外国人労働者の扶養認定も、日本の事情だけでは決められないのかもしれません。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする