平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

12.4 ブログ記事削除のお知らせ

9月22日のブログで

「来年4月から始まる、年次有給休暇5日使用義務に対して、時間単位の有給取得が有効」

と記載しましたが、時間単位取得は5日使用義務の対象外ということが判明しました。お詫びして訂正いたします。また、当該記事は全て削除いたします。

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