平倉社会保険労務士事務所
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従業員の「不適切投稿」を防ぐ

ilm08_ab07006従業員が悪ふざけをした動画を投稿することが社会問題になっています。数年前にも同じような問題があったにもかかわらず、また出てきてしまったことは、非常に残念です。
投稿された企業は、かかわった従業員を解雇し、損害賠償も辞さない構えです。

ただ、解雇して損害賠償金を受け取ればよいという問題ではなく、大切なのは、そのような投稿をさせない体制をつくることなのです。

〇損害は千万円単位になることも?
飲食店で食材を不衛生に扱った動画が投稿されれば、その食材や使われた調理機器の廃棄はもちろんのこと、悪い噂による売上減少、信用低下。上場企業であれば株価の下落など、損害は多岐にわたります。「損害は数千万円になる」と試算する人もいるそうです。

仮に多額の実損害額が認定されたとしても、個人で賠償するには不可能になるかもしれません。

〇就業規則に禁止事項を明記
会社が懲戒処分を行う際には、原則として、「どういう行為をしたら、どういう処分をする。」という事が就業規則に書かれていなければなりません。最も、勤務時間中に他の従業員に暴行をして大けがを負わせたとか、多額の横領をしていたとか、犯罪レベルことをしていたら、話は別ですが。
就業規則の服務規律や懲戒解雇事由にある禁止事項は、処分のためというよりも、「やってはいけない事」の明示です。言いかえれば、会社が大切にしている事の従業員へのメッセージです。メッセージの内容は、業種・業態や、各企業によってさまざまでしょう。「我が社が絶対に守らなければならないものは何か」という観点で検討するとよいでしょう。

〇スマホ持ち込み禁止や誓約書の提出
今回の問題を受け、多くの企業で対策を講じているようです。
勤務時間中は、職場内へのスマートフォンや携帯電話、撮影機能のある機器の持ち込みを原則禁止にしている企業は多いようです。(育児や家族の看護介護など、特別の理由がある人は許可制にする)
また、SNS投稿の禁止事項の誓約書を提出させているところもあるようです。
ただ、重視するのは、「不適切投稿」を未然に防ぐことです。

現在問題になっているような「不適切投稿」は絶対にやめましょう。
クビではすまなくなるかもしれません。
一生後悔するかもしれません。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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