平倉社会保険労務士事務所
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最低賃金全国一律は幻?

先日、「ilm08_ac06010外国人材受け入れ拡大にともない、一部業種で、最低賃金を全国一律にすることを検討する。」というニュースが出ました。

最低賃金は、都道府県単位で定められています。一部の特定業種では、その都道府県の中でさらに最低賃金が定められています。例えば、福島県の最低賃金は時給772円です(平成30年10月1日施行)。しかし、福島県の自動車小売業は時給848円となっています。

この場合、福島県で自動車小売業に従事する人の最低賃金は高い方をとり時給848円となります。

全国一律の最低賃金の話が出たのは、介護など新たな在留資格の対象となる14業種に限るそうです。

全国一律となったとき、最低賃金の金額はどう決めるのでしょうか?現在、最高額の東京都が985円で、最低額の鹿児島県とは200円超の差があります。
全国一律の案が出た理由として「都道府県ごとに最低賃金を決めると、外国人材は、最低賃金の高い都市部に集中し、地方の人手不足は解消されない」というものが挙げられていました。ということは、全国一律となった業種は、高い都市部の金額にそろえるのでしょうか?そうすれば、地方企業の人件費が増大します。
全国一律となった業種は全国平均並みにするとします。例えば介護業種が全国一律の最低賃金を定め、金額は全国平均にしたとすると、都市部の都道府県の介護業種は、一般の最低賃金より低くなる可能性があります。すると、都市部では、全国一律に最低賃金を定めの業種に働き手がいかなくなるでしょう。
一般の最低賃金の方が高い都道府県は、高い方を適用するというのも1つの案です。ただし、そうすれば、「業種ごとに全国一律にする」というそもそもの目的が崩れます。

内閣官房長官が「現時点で厚生労働省として具体的な検討や調整はしていない。」とコメントしています。最低賃金全国一律は簡単にはいかないでしょう。

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