平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

10連休 ほんとうに休む?

ilm08_cd09003今年のGWは10連休!旅行業界などではすでに活気づいているようです。すでに、
4月27日から5月6日までは休業とさせていただきます。
という案内を出している企業もあります。
ただ、当事務所のクライアントである中小企業は、まだ対応に悩んでいる会社も少なくありません。

年末年始にまとままった連休はあるものの、役所や金融機関を含めて、10日連続で休みになるというのは、皆さん経験がないのでしょう。休めばもちろん売り上げが減少します。ただ、世間は休日なので仕事はあるのか?という心配もあります。

対外的には10連休だけれども、状況によっては業務を行う
こんな対応の中小企業が多いようです。実は当事務所もこの方針です。ただ、従業員の方は、「早く決めてほしい」と思っているに違いありません。難しい判断ではありますが、なるべく早く決める必要があります。

なお、就業規則の休日の部分に、「祝日」と記載があれば、今年の4月30日、5月1日、5月2日は休日になり、労働日ではありません。「休日勤務手当」を支払う必要となります。
ただ、時間外割増賃金(25%)や休日勤務割増賃金(35%)を支給するかどうかについては、状況によって異なります。まずは就業規則や賃金規程の該当箇所を確認しましょう。

社会保険労務士の顧問をお捜しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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