平倉社会保険労務士事務所
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健康情報等の取扱規程

scan健康診断、ストレスチェック、長時間労働者による面接指導。企業が労働者の心身の状態に関する情報(健康情報)に触れる場面は増えてきました。
これらは重要な個人情報です。それを適切に取り扱うため、健康情報等に関する取扱規程の策定が、企業に義務づけられました。

○健康情報の分類
厚生労働省が示した指針では、健康情報を以下のように分類しています。
1 労働安全衛生法などに基づき、企業が必ず取り扱わなければならない情話
例 健康診断の受診・未受診の情報
長時間労働者による面接指導の申出の有無
2 労働者本人の同意を得ずに収集できるが、取扱規程などにより適正な取り扱いを定めて運用する情報
例 健康診断の結果(法定項目)
長時間労働者やストレスチェックで高ストレスと判定された者に対する面接指導の結果

3 企業が取り扱う際には、あらかじめ労働者本人の同意が必要となる情報
例 法定項目以外の健康診断の結果

健康診断(法定項目)の結果について、個人情報を盾に会社に報告しない人がいるかもしれません。ただし、労働安全衛生法では、企業が収集し保管しておくべきものです。健康診断の重要性や結果情報を適切に管理することを伝え、収集しなくてはなりません。

○取扱規程に記載すべき事項
以下の9項目を記載することになっています。
① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
② 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限ならびに取り扱う心身の状態の情報の範囲
③ 心身の状態の情報 を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意取得方法
④ 心身の状態の情報の適正管理の方法
⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等 心身の状態情報開示、訂正等および使用停止等の方法
⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法
⑦ 事業承継、組織変更に伴う 心身の 状態の情報の引継ぎに関する事項
⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情処理
⑨取扱規程の労働者への周知方法

○取扱規程の作成方法
衛生委員会または安全衛生委員会を設置が義務づけられている事業場では、そこで事前に審議することが求められます。設置が義務づけられていない場合でも、労使の協議が必要です。
取扱規程を策定する単位は、事業場単位でなく、企業単位にすることも可能です。

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事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き

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