平倉社会保険労務士事務所
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パワハラ防止策 いよいよ義務化

ilm08_ab08009企業にパワーハラスメント(パワハラ)の防止を義務づける法律が可決されました。バワハラの相談窓口の設置や、悪質企業の社名公表が定められました。大企業は2020年から、中小企業は2022年にも対応を義務づけられる見通しです。

難しい「線引き」
セクシャルハラスメントとマタニティーハラスメントについては、既に法律で義務化されています。パワーハラスメントが遅れたのは、指導とパワハラの線引きが難しいことがあげられます。
現在も、厚生労働省がバワハラの6類型を示していますが、これだけではわかりにくいです。今年中に厚生労働省から、パワハラにあたるかどうかの指針を出す予定です。まずはそれを確認です。

○就活生やフリーランスにも適用
今回の法律でパワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」と定義しています。今社会問題になっている就職活動中の学生に対するハラスメントや、フリーランスにも対象を広げる方向です。

○罰則より怖い?企業名公表
今回の法律には罰則は盛り込まれていません。ただし、行政指導を何度もしても改善がみられないなどの悪質な場合は、企業名を公表することとなりました。
行政機関が公表した企業名がネットニュースなどで流れれば、瞬く間に知れ渡ってしまいます。悪い噂は広がるのは早く、人材確保や業績にも影響が出るかもしれません。
そんなことになる前に、パワハラ防止を行うべきなのです。

○防止の第一は意識改革
パワハラ防止のためには、就業規則に、パワハラの具体例や行為者の社内罰則、相談窓口の事などを記載する必要があります。
そしてなにより、意識改革が必要です。パワハラを被害者はもちろん、会社にも加害者にも大きな打撃があります。fパワハラが起こらないのがいちばんです。
防止のための定期的な研修は必要でしょう。「昔はこうだった。」とか、「自分もこうされてきた。」という考えは捨て、パワハラに該当する、あるいは該当しそうな行為は慎むべきです。

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