平倉社会保険労務士事務所
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「労働時間は通算しない」兼業・副業に追い風か?

ilm08_aa07008政府の規制改革推進会議で、兼業・副業の推進について検討されました。

兼業・副業については、厚生労働省のモデル就業規則でも「勤務時間以外については届け出により認めることらする」という趣旨に改定されました。

しかし、兼業・副業が思うように広まらないのは、「本業と副業の労働時間は通算し、時間外労働や休日労働になった場合は、割増賃金を支給する」事になっています。

例えば、ある人がA社で6時間勤務、同じ日にB社で5時間勤務したら、合計で11時間です。1日8時間を超えているので、超えた分(11-8=3時間)については25%の割増賃金が発生します。

これを厳密に適用するには、A社もB社も、お互いの労働時間を把握する必要があります。ただ、実務上これは困難です。

そもそも、時間外労働の割増賃金は、企業に長時間労働を抑制するためのものという意味合いがあります。それなのに、労働時間を通算して、一方の企業にのみ割増賃金を支払わせるはおかしいのではないかという意見もあります。

規制改革推進会議では、割増賃金の支払いについては、労働時間を通算しない方向で検討しているようです。ただし、健康確保の重要性から、総労働時間は把握する必要があるのです。

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