平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

デジタル手続法と電子申請

office_a28行政手続きの電子申請を促進するための法律、デジタル手続法が成立しました。

○デジタル手続法の目的
行政のデジタル化をすすめ、原則として手続きはデジタル化(電子申請)をすることにより、手続きの簡素化や利便性を高めることを目的とします。
デジタル化することにより、行政コストの削減とともに、私たち市民にとっても、重複する手続きがなくなったり、添付書類が不要になったりと、便利になることがあります。

○3つの基本原則
デジタル手続法では、次の3つの基本原則をかかげ、この実現を目指しています。
1 デジタルファースト・・・・・・・個々の手続、サービスが一貫してデジタルで完結する

2 ワンスオンリー・・・・・・・・・一度提出した情報は、二度提出することを不要とする

3 コネクテッド・ワンストップ・・・民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する

○労働社会保険手続きの電子申請義務化
以前もこのブログで紹介しましたが、2020年4月から(正確には、2020年4月以降に開始される各法人の事業年度から)、資本金が1億円を超えるなどの特定の法人は、以下の手続きの電子申請が義務化されるます。

・労働保険料の申告
・雇用保険被保険者資格取得
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付(基本給付金)

・育児休業給付


・被保険者賞与支払届70歳以上被用者分も含む)
・被保険者標準報酬算定基礎届
70歳以上被用者分も含む)

・被保険者月額変更届70歳以上被用者分も含む)

義務化となる企業は、早急に電子申請をできる体制を整えなくてはなりません。来年4月に新規学卒者を採用すれば、雇用保険資格取得届を電子申請で行わなくてはなりません。
今回対象となっていない企業も、ゆくゆくは電子申請は義務化されるでしょう。そのときのために、今から準備しておく必要があります。

電子政府の総合サイト(e-gov)より行うこととなるかと思われます。入力作業など、最初は大変です。自社で全て行うのは難しいかもしれません。


当事務所では、社会保険労務士の専用ソフトを使用して電子申請を行っており、マイナンバーの入力・管理も同時に行うシステムになっています。
皆様の会社の電子申請も承りますので、ご用の際は、お問い合わせフォーム よりご連絡ください


労働社会保険の電子申請の相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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