平倉社会保険労務士事務所
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時給1000円要注意 最低賃金上がります

ilm08_ab07007最低賃金、この10月からの都道府県別の金額が公表されました。
最低賃金2019年10月
10月までに注意すべき事をまとめると、次のようになります。

○東京都と神奈川県は時給1000円超え
今回初めて、時給1000円を超える都道府県が出ました。東京都は1013円、神奈川県は1011円です。
1000円という数字はきりがよく、嘱託の方などで多く使われています。しかし、10月以降東京都と神奈川県では、時給1000円は最低賃金法違反になってしまいます。日給で設定しているところも、時間換算あたり最低賃金を超えていなければなりません。

時給や日給、改めて点検する必要があります。

○雇用契約書より優先
アルバイト等は、1年や6ヶ月の有期雇用契約を結ぶのが一般的です。例えば、東京都の事業所で、今年4月から来年3月までの契約で、時給1000円で契約していたとします。契約期間の途中であっても、10月以降は時給1011円にしなくてはなりません。雇用契約書の内容が最低賃金に達していない場合は、最低賃金まで自動的に引き上げになります。もちろん、これを機会にもっと昇給することはかまいません。

○店頭の求人広告も訂正を
ダンダリン という労働基準監督官を主人公にしたテレビドラマがありました。その中で、主人公の労働基準監督官が、ある店に貼ってある求人広告の時給が最低賃金未満であることを見つけ、それをもって指導したというシーンがありました。
実際には、店に貼ってある求人広告だけで、労働基準監督官が法違反の指導をするということは考えにくいです。ただ、いつまでも最低賃金未満の求人広告を貼っておくと、お客様から「この店、違法じゃないか」とか「ブラック企業じゃないか」とか、悪い印象を持たれてしまいます。
最低賃金未満になっていたら、求人広告をすぐに訂正すべきです。

社会保険労務士の顧問をお捜しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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