平倉社会保険労務士事務所
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被扶養者の確認と国外居住者

scan全国健康保険組合(協会けんぽ)に加入している企業には、被扶養者状況リストが届く頃かと思います。
リストに載っている方で、就職等により被扶養者の要件を満たさなくなった人は被扶養者の削除の手続きをする必要があります。被扶養者の異動の手続き漏れを確認するための書類になっています。

ところで、今回から、「海外に在住している」というチェック項目が加わりました。令和2年4月1日より、健康保険の被扶養者になる要件として、「原則として日本国内に居住している」が加わります。ただ、以下の場合は、例外として、健康保険の被扶養者になることができます。


① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者


例えば、海外勤務になった被保険者と一緒について行った被扶養者の方は、②になるのて継続して被扶養者です。
海外勤務中の被保険者が、そこで結婚したり、子どもが生まれたりして、被保険者は日本に戻ってきたけど、家族は海外に留まっている場合は④になるので、継続して被扶養者です。

今回の確認で、「海外に在住している」にチェックが入った人がいれば、令和2年2月をめどに改めて会社に確認書類がとどくようです。そこで、①から⑤の要件を証明できる書類を提出すれば、被扶養者継続となるようです。


確認書類は、事例によって変わってきますが、
査証(ビサ)、海外赴任の辞令、海外の公的機関が発行する在住証明の写し
海外での出産や婚姻を証明する書類の写し
などがあげられています。

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