平倉社会保険労務士事務所
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2020法律改正その1 64歳以上の雇用保険料 

2020-01-09-12020年が始まりました。今年も労働や社会保険関係の法律改正が予定されています。その1つが高年齢労働者(その年度の4月1日現在で64歳以上の人)の雇用保険料徴収です。

現在は、雇用保険の一般被保険者であっても、その年度の4月1日現在で64歳以上であれば、雇用保険料は徴収されません。会社負担分も被保険者負担分もなしです。給与から控除する必要もありません。
現在は、昭和30年4月1日以前に生まれた方は、雇用保険料が徴収されません。
雇用保険料が徴収されていなくても、支給要件を満たしていれば、失業給付を受けることも可能です。

ただ、今年の4月からは、64歳以上であっても、雇用保険の被保険者のかたからは、雇用保険料を徴収しなくてはなりません。
これまで免除されていた方も、雇用保険料が復活となります。4月分の給与は注意が必要です。

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