平倉社会保険労務士事務所
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2020法律改正その3 屋内原則禁煙

modal_01「望まない受動喫煙をなくす」ことを目的に、健康増進法が4月1日から改正となります。オフィスや飲食店内も含め、屋内原則禁煙となります。

〇喫煙室の設置は許されるか?
学校や病院、行政機関など屋内禁煙ですが、オフィスや飲食店であれば、法律の要件を満たした喫煙専用室を設け、その中で喫煙することは可能です。
床や天井もほかのスペースとしっかり区切ることや、たばこの煙が屋外や外部に排気することが必要です。外部排気が不可能な場合は、脱煙機能付きの機器を設置することでも認められます。
また、喫煙専門室に指定された標識を掲示することと、建物の入り口等に左のような標識を掲示することも必要となります。

〇喫煙室でできることは?
喫煙専門室となるので、喫煙しかできません。法律上は「飲食を始めとするサービスはできない」となっています。飲食店で現状ある、喫煙席(喫煙しながら飲食できるスペース)は4月1日以降認められなくなります。
ただ、小規模の飲食店には、例外的な措置があります。
喫煙専門室で仕事をすることは禁じられていませんが、ほめられた行動ではありません。

〇事業者に課された努力義務
健康増進法の改正と合わせて、労働安全衛生法でも、事業者の努力義務が課されました。主な内容は以下の通りです。
・衛生委員会等で受動喫煙に関する現状把握と分析をし、具体的な対策を定める

・妊婦、呼吸器・循環器に疾患のある人、未成年には格別の配慮が必要であること
・労働者の募集に際して、受動喫煙対策の有無とその方法を明記すること


ハローワークでは、1月6日受付の求人票から、受動喫煙防止措置の欄が追加されました。

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