平倉社会保険労務士事務所
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2020法律改正その4 外国人雇用の際に在留カード番号の記載

zairyucard_omote外国人を雇い入れ、または外国人が離職した際には、現在でも以下の項目をハローワークに報告しなくてはなりません。
・国籍
・在留資格
・在留期間
・資格外活動許可の有無

本年3月1日以降の雇い入れ、または離職の際には、上記の項目に、「在留カード番号」も追加されます。

〇外国人を雇用する際の確認事項
まずは、在留期間を確認しなくてはなりません。永住者などの一部の資格を除く、日本国内での在留期間は定められています。それを超えて滞在したら、不法滞在になってしまいます。
また、在留資格によって、働ける職種や時間数が定められています。資格外活動の許可がない限り、これを超えて働かせてはいけないのです。
在留期間、在留資格、資格外活動の有無は在留カードに記載されています。外国人の雇い入れの際には、在留カードの記載内容をしっかり確認する必要があります。

〇報告の仕方
雇用保険の被保険者の方と被保険者以外の方では用紙が違います。
雇用保険の被保険者の方は、資格取得届(あるいは資格喪失届)に、国籍、在留期間、在留資格、資格外活動許可の有無を記載する欄があります。そこに記載します。
在留カード番号は、資格取得届とは別の用紙で報告することになります。

雇用保険の被保険者以外の方は、「外国人雇用状況届出書」により、国籍、在留期間、在留資格、資格外活動許可の有無等を記載して、報告します。
3月1日以降、様式が変更され、在留カード番号を記載する欄が追加されます。そこに記載して、管轄のハローワークに提出します。

なお、特別永住者の方は、国籍や在留資格等の報告は不要です。

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