平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

ilm08_cf08029新型コロナウイルスの影響が深刻になってきました。

学校が臨時休校になり、子どもの世話をするために休んだ人に、年次有給休暇とは別の有給の休暇を与えた企業に助成金が支給されることは、厚生労働省も周知しています。

令和2年3月13日現在、助成金申請の受付はしていません。また、提出書類など詳細はわかっていません。

ただ、令和2年3月9日に作成された資料には、以下のように書かれています。




〇対象となる子ども
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども


新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども



〇「臨時休業等をした」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、


・小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外ですが、学校長が新型コ ロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。



〇「小学校等」とは
・小学校
・各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する過程を置くものに限る)
・特別支援学校(全ての部)
原則として小学校ですが、障がいのある子どもについては、中学校、高等学校も含みます。



〇保育所なども含まれる
上記の「小学校等」には、以下の施設も含まれます。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的
な預かり等を行 う事業、障害児の通所支援を行う施設等


〇春休みや日曜日は対象外?
臨時休業等をした子ども(上記①)の場合、春休みや日曜日など、元々学校が休みの日は対象外となります。放課後児童クラブ等の施設は、本来施設が利用可能な日でないと対象外になります。
新型コロナウイルスに感染した、又はそのおそれのある子ども(上記②)の場合は、春休み等に関係なく、令和2年2月27日から同年3月31日までは対象になります。

〇休暇中の賃金
有給の、そして全額の賃金を支払うことが条件になっています。
これは、年次有給休暇の時の賃金と同じ額になります。
具体的には、以下の3つが考えられます。
1 労働基準法で定める平均賃金
2 所定労働時間労働した場合に支給される通常の賃金
3 健康保険法に定める標準報酬日額
(3を採用する場合は、労使協定を締結する必要あり)
時給者の場合は、1が多くなるかもしれません。原則として休暇前3か月の賃金をもとに算出します。

厚生労働省が発表した、令和2年3月9日作成の資料をもとに説明してきました。最新の情報は、HPなどでご確認ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け)



トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする