平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金 特例措置の拡大へ

scan新型コロナウイルスの影響で、休業を余儀なくされている企業が増えています。

雇用調整助成金、2月にも特例で支給要件を緩和していますが、4月1日以降の休業について、さらに特例措置を拡大する案が発表されています。

〇生産指標要件を緩和
3月までは、生産性(通常は売上高)が、休業に入る直近の月(例えば今年2月)と前年同月(昨年2月)を比べて、今年の方が10%以上低下しているというのが要件でしたが、4月の休業からは、5%以上低下していれば要件を満たすことになります。

〇雇用保険に加入していない人も対象に
3月までは、雇用保険の被保険者のみが助成金の対象でしたが、4月以降の休業から、雇用保険に加入していない労働者にも対象が拡大します。
小学校臨時休業の助成金のときもだったのですが、本来雇用に関する助成金は、企業が納付している雇用保険料が財源になっています。
雇用保険に加入していない人の分も助成金を出すのは、これまでの私の経験ではありませんでした。

〇助成率 最大で90%に
これまでの助成率は、休業手当として支給した分の3分の2(大企業は3分の1)でしたが、4月以降の休業では、解雇等を行わない場合は、10分の9(大企業は4分の3)となり、最大で90%となります。
ただ、これまであった1日1日当たり8330円という上限額が撤廃になるのかどうかはわかりません。
※助成額は、直近の労働保険申告書をもとに算出します。実際に支給した休業手当の金額と異なります。

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