平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金 申請簡素化、特例拡充

scan14月13日、厚生労働省から、雇用調整助成金の申請書類の簡素化と特例の拡充が具体的に発表されました。

過去に例をみない状況のため、簡素化と拡充も過去に例を見ない措置となりました。

〇日ごとの休業等の実績は記載不要
従来は、休業した対象労働者ごとに、いつ休業し、公休日がいつで、有給休暇を取得した日はいつでということを日ごとに記載する必要がありました。
今回の簡素化により、1か月間の合計日数を記載するだけでよくなりました。

〇新様式、残業相殺停止は、遡って適用
従来は、休業した月に時間外労働があれば、その分を支給される助成金から控除していました。それを確認するために、日ごとの時間外労働時間も記載する必要がありました。
今回の簡素化により、時間外労働の時間数も記載する必要がなく、残業相殺制度は、当面停止となりました。
そして、簡素化された新様式は、遡って使用できるようになりました。これから、3月の休業について申請する場合でも、簡素化されている新様式で提出ができます。
残業相殺についても、令和2年1月24日以降の休業に遡り、停止になりました。

〇審査はある
このほかにも
・売り上げの低下幅は5%以上でもよい(4月以降の休業で適用)
・休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
・添付書類は、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
といった特例の拡充や書類の簡素化がありました。
しかし、助成金は審査があり、「書類を提出すれば必ずもらえる」というわけではないので、ご注意ください。

新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主の方へ(雇用調整助成金のお知らせ)

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