平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

雇用調整助成金 手続きがさらに簡素化

ilm08_ac07003連日TV等でも取り上げられている雇用調整助成金、手続がさらに簡素化になります。
5月16日現在でわかっていることをまとめました。詳細は5月19日に公表とのことです。

〇休業等計画届の提出が不要に
届け出用意1枚少なくなりました。
ただし、休業協定書のコピーなど、休業等計画届と一緒に提出するこになっている書類は、引き続き提出が必要になります。

〇実際の休業手当額による助成額の算定が可能に

今までは、助成金額を算定する際に、直近の労働保険料申告書(現時点では平成30年度の確定保険料になります)を使用していました。今までの方法でもよいのですが、別の方法でも算定することが認められます。

その1つが、実際の休業手当額による助成額の算定です。雇用保険未加入者の場合は既に実際の休業手当額により助成金額を算定する方法をとっています。その方法と同様になると予想されます。
ただし、実際の休業手当額を使用する方法は、従業員が概ね20人以下の場合となっています。

〇所得税の納付書による算定も可能に
労働保険料の申告書を使用するのではなく、毎月(又は6か月に1回)支払っている源泉所得税の納付書に記載している金額をもとに1人あたりの金額を計算し、使用します。
源泉所得税の納付書には、支給した合計金額と人数が記載されています。それを用いれば1人当たりの金額(月額)が出るわけです。
ただ、この方法には疑問点があります。
源泉所得税の納付書の金額には非課税である通勤費は入っていません。賞与は通常の給与と別の欄に書くことになっています。ただ、労働保険料の申告書には通勤費は入っていますし、賞与も年間合計で入っています。
また、取締役の月々の報酬もどうなるのか気になります。
労働保険料の申告書を使う方法と、源泉所得税の納付書の使う方法、金額が違ってきます。両方用意できる企業は、両方計算して、「どちらが高いか」を選ぶことができるのでしょうか?

〇年間の所定労働日数は、休業前の任意の1か月をもとに計算可能に
労働保険料の申告書を使う方法でも源泉所得税の納付書でも、1か月または1年の1人当たりの賃金額を算出することはできます。ここから、1人1日あたりの賃金額を算出するために、「所定労働日数でわる」という作業が必要です。
「土曜日曜祝日が休み」というように、全員の所定労働日が全て同じであれば、年間の日数を算定するのはそう難しくありません。
しかし、飲食業や小売業のように、さまざまな勤務体系がある場合はそれぞれの全てのパターンの所定労働日数を出し、人数で加重平均しなくてはなりませんでした。これが1年間ではなく「任意の1か月」になったのは、少し助かります。
ただ、このような企業では、「店と労働者がその都度協議して出勤日を決めている」というパターンが多く、所定労働日数という概念が薄いのです。

〇準備していた申請書が使えなくなる?
さて、今回もこのような簡素化が行われます。また、1人1日の上限額が15000円になる事も発表されました。
少なからず、様式が変更になる事が予想されます。今までの様式で提出できるものもあるかもしれませんが、「1人1日の金額が8330円で計算されてしまった」という事になってしまうかもしれません。
今後発表される新しい様式をダウンロードすることをお勧めします。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする