平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金 上限額が15000円に

scan雇用調整助成金の1人あたりの日額上限額が、15,000円に引き上げになりました。予想されていたこととはいえ、確定して安心しています。

そのほかにも、拡充や簡素化が行われています。

〇4月から遡って適用
上限額の引き上げは、令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(算定基礎期間)が対象です。
例えば給与締日が15日の会社で、3月16日から4月15日分の雇用調整助成金を申請したとします。この会社は、3月16日以降の休業分から、上限額が15000円になります。

〇雇用維持に努めた中小企業の助成率は100%に
解雇等をせず雇用維持に努めた中小企業は、従来から支給率は10分の9(賃金支給率60%を超える部分は10分の10)でした。
今回の改正により、支給率は10分の10、つまり100%になります。
この改正も、上記同様、4月に遡って適用されます。

〇追加支給に追加手続きは不要
既に助成金を受けた企業では、上限や支給率アップにより、差額(追加支給分)が生じる可能性があります。この場合でも、追加の手続きは不要で、差額が7月以降に支給されます。
既に申請はしているがまだ支給を受けていない企業は、アップした追加支給分もプラスして支給されます。審査の状況によっては、申請した金額がまず支給され、追加支給分が後から支給される場合もあります。
いずれにせよ、追加の手続きは不要です。

支給申請期限も、令和2年8月31日まで(判定基礎期間の初日が1月24日から5月31日までの場合)に延長されています。

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