平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金の特例措置 12月末まで再延長へ

ilm08_ac07006先週のブログでも触れた、雇用調整助成金の特例措置ですが、現在の9月末までから、12月末まで再延長することで、政府が検討に入ったようです。

〇再び休業 も
緊急事態宣言が出されていた4月、5月は、当事務所のクライアントでも休業し、雇用調整助成金の申請する企業が多くありました。
6月に入ると、休業はあるものの、その人数や日数も減りだし、休業をゆめて正常勤務に戻したクライアントも見受けられました。
しかし、7月の中旬頃から感染者数も増えだし、東京都は、アルコールを提供する店舗の時短要請を出しました。
緊急事態宣言の再発動がささやかれる中、再び休業を検討する企業も増えだしました。

〇特例措置延長の効果
雇用を守るという観点からは効果は大きいでしょう。営業は再開したももの、売上が大幅減少という話はよく聞きます。与えられる仕事も少なく、売上減少となれば、リストラや最悪の場合廃業も考えなくてはなりません。雇用調整助成金があれば、一部、一時的であるとはいえ、お金が入ってくるわけです。
特例措置になり、1人1日当たりの上限額が引き上げられ、支給要件も大幅に緩和されています。多くの企業が活用できる状況になっています。

8月31日が申請期限のものも
特例措置が9月末までといっても、申請期限が8月31日(9月30日まで延長)になっているものもあるので、要注意です。
特例が適用されている現在でも、申請期限は、以下のようになっています。
・「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内(原則)
・判定基礎期間の初日が1月24日から5月31日までの申請期限は、特例により8月31日9月30日まで
5月以前のものをまだ申請していない場合は、申請期限が8月31日9月30日までになることがあるので、注意が必要です。

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