平倉社会保険労務士事務所
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副業・兼業の促進に関するガイドラインが改定

ilm08_bd03013厚生労働省は、令和2年9月に、副業・兼業の場合における 労働時間管理や健康管理等について示すガイドラインを改定しました。
大きく変わったのは、時間外労働などの割増賃金の支払い方です。

〇副業・兼業は原則認めるが・・・
ガイドラインには、「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。」と書かれています。ただ、無条件で認めるとは書かれていません。
まずは健康管理、具体的には長時間労働の防止です。他社での労働時間を把握せず、当社だけの労働時間で集計してしまうと、労働者の長時間労働を見落とすことになります。労働者本人にしっかり確認しなくてはなりません。
また、ライバル企業での競業で自社の利益を損なう場合や、自社の機密漏洩につながる副業・兼業まで認める必要はありません。
就業規則などでルールを明記したうえで、上記のような不都合が生じる場合は、副業・兼業を制限したり、禁止にすることはかまいません。

〇労働時間は通算する
副業・兼業先の労働時間も通算して、労働者個人の労働時間を管理する必要があります。これをもとに、労働者の健康管理を行います。
ここで言う労働時間とは、労働基準法に規定されている労働時間の事です。副業が自営業やフリーランスで行っている場合は、労働時間ではなく通算する必要はありません。また、労働基準法で規定されている管理監督者や高度プロフェッショナル制度の対象者など労働時間規制が適用されない場合も通算する必要はありません。
なお、他社の労働時間は、労働者からの申告でよく、相手先企業の証明まで求めていません。

〇残業代は自社労働の分のみ
以前のルールでは、時間外労働など割増賃金は、労働者単位で発生しました。つまり、AさんがB社で8時間働き、その後同じ日C社で働いた場合は、C社では最初から25%の割増賃金が発生しました。
改定のガイドラインでは、時間外の割増賃金は自社の労働のみで算定されるので、同じ日にB社で8時間、C社で8時間働いても、どちらの社でも、時間外割増賃金の支払い義務はないことになります。(深夜の割増賃金は発生することがあります)

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