平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

文京区中小企業事業継続支援補助金

ilm08_cd07002雇用調整助成金の拡充、持続化給付金、コロナ特別貸付など、新型コロナウイル感染症対策の一環で、国が実施する補助金や助成金、貸付制度は数多くあります。

国が実施するものは、ニュースでも取り上げられやすく「知名度」が上がります。
実は、国だけではなく、都道府県あるいは市区町村が実施する補助金・助成金や融資制度もあるのです。

〇情報は自ら取りに行く
都道府県や市区町村が実施するものをどうやって見つけるか。
商工会を通じて案内がきたり、中には自治体から直接案内がくるという話も聞いたことがあります。
ただ、基本的には、自身で自治体のHPをこまめに調べるのがよいでしょう。
コロナ対策特設ページ や 中小企業支援ページ なるものを設けている自治体が多いようです。
そこに、補助金や助成金、融資制度が紹介されているケースが多いです。

〇文京区の補助金
当事務所がある文京区は、9月に文京区中小企業事業継続支援補助金を新設しました。
この補助金は、新型コロナウイルスの影響下における文京区内の中小企業の事業継続を支援するため、人件費、 土地・建物の賃貸料、感染防止の取組みに係る経費など最大30万円を補助するものです。
次の1から3全ての要件を満たす事業者が対象になります。

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業者又は法人事業者)であり、文京区内に事業所を有していること。
  2. 申請日を基準とした直前1月間の売上高又は営業利益が前年同期に比べ減少していること。ただし、創業1年未満の事業者においては、直前1月間の売上高又は営業利益が直前3月間の平均売上高と比べ減少していること
  3. 文京区が独自に実施する補助事業「介護保険サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等基盤維持支援金」の対象となる事業者でないこと
申請には、所定の申請書兼請求書に加え、
・売上高又は営業利益が減少していることが証明できる書類のコピー
(売上台帳の写しなど)
・補助対象対象経費に係る支払いを証明できる書類の写し
(賃金台帳の写し、賃貸契約書の写しなど)
・振込先口座の通帳の写し
を添付します。
従業員に支払う給与が1か月30万円以上であれば、経費の支払い証明書類は賃金台帳の写しだけで足ります。
申請期日は、令和2年11月30日。郵送のみの受付です。

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