平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

デジタル改革なるか

400389_2402695_img菅内閣が発足しました。目玉はデジタル改革、デジタル担当大臣を任命するとともに、デジタル庁の設立も検討されています。

改革は何のために行うのか?もちろん国民の利便性の向上です。行政手続きは
簡単に、早く、安全に
完結してほしいものです。

〇電子申請のスピードは?
当事務所の業務である、労働社会保険の諸手続きについては、ずいぶん前から電子申請が行われています。今では、ほとんどの手続きを電子申請で行っています。
そのスピードですが、健康保険証の発行、以前は電子申請をしてから1か月程度かかっていました。これでは話になりません。
ただ、今年3月より年金機構のシステム改定により、1週間以内に健康保険証が所属会社に届くようになりました。
ずいぶん早くなりましたが、1週間も健康保険証が手元にないというのは、不安を感じる人が多いでしょう。
マイナンバーカードを活用し、会社が変わっても、電子申請したら情報をすぐに書き換えて、すぐに健康保険証として使用できるようにしてもらいたいです。

〇マイナンバーは便利か?
資格取得届や資格喪失届など、労働社会保険の諸手続きの多くで、マイナンバーを記入することになっています。ただ、国民にとって、「簡単になっていない」場面もあります。
例えば、育児休業から復帰して短時間勤務になるどして、報酬額が少なくなることがあります。それに応じて、健康保険料や厚生年金保険料も少なくなるのですが、そうなると、将来もらう厚生年金が少なくなります。
これを防ぐために、3歳までの子を養育する被保険者が申請すれば、厚生年金保険料は少ないままでも、将来もらう厚生年金額は、従前の厚生年金の等級で計算することになっています。
「厚生年金保険 養育期間報酬月額特例 申出書」 という書類を提出するのですが、ここには被保険者(親)の氏名とマイナンバー、そして養育する子の氏名を書くことになっています。(子のマイナンバーを書く欄はありません)

そして、この書類を提出する際に
申出者と養育する子の身分関係及び子の生年月日を確認するために、戸籍謄(抄)本
申し出者と養育する子が同居していることを確認するために、住民票写し
を添付しなくてはなりません。コピーは不可です。

親と子のマイナンバーを記載すれば、戸籍や住民票は必要なくしてほしいものです。

現状では、マイナンバーは便利か の後に「?」をつけたくなります。

国民の利便性が向上するデジタル改革にしてほしいものです。

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