平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

給料もチャージ?

ilm08_aa05007菅内閣誕生から、デジタル改革という言葉をよく聞くようになりました。
改革はいたるところに出ていて、給料もその1つです。
厚生労働省は、給料の一部を電子マネーで受け取る「デジタル給与」の実現に向けて、議論を進めているようです。

〇賃金支払いの5原則
労働基準法では、賃金(給与)の支払い方について厳格に定めています。
それが、以下にあげる5原則です。
1 通貨で
2 直接労働者に
3 その全額を
4 毎月1回以上
5 一定の期日を定めて
支払わなくてはならないと定めています。

1に「通貨」とありますが、銀行振り込みによる支払いも認められています。労働者本人の同意を得て、労働者の指定する金融機関の口座に振り込み、全額が給与支払日に払い出せる状況になっていれば、よいのです。
ただ、電子マネーでの支払いは、現時点では認められていません。

〇外国人の利便性
業種によっては、多くの外国人を雇用し、給料を払っています。中には入国まもなく、日本の金融機関の口座を持っていない人もいるでしょう。
外国人が日本の金融機関で口座を作る際に、言葉の問題で窓口で不便を感じたり、時間がかかったりすることはあるそうです。それを敬遠して、銀行口座を作らない(作れない)人もいるそうです。
私も、外国人の方の労災給付申請をしたとき、銀行口座がなくて苦労した記憶があります。

〇電子マネー給与の課題
これだけ電子マネーが普及した現在、給与も電子マネーで受け取れるとなれば、需要はあるでしょう。ただ、課題もあります。電子マネーを決済する事業者が倒産したら、預けていた電子マネーは全てなくなるかもしれません。
銀行などの金融機関は、預金者を保護する預金保護機構があります。キャッシュレス決済事業者も供託金で対応していますが、いざというときに、十分な弁済が受けられないのではないかという指摘があります。

課題はありますが、電子マネー給与は、近い将来実現するのではないかと考えます。

(参考文献 日経ヴェリタス 2020年9月6日発行 第652号)

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする