平倉社会保険労務士事務所
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男性の育児休暇取得 推奨義務?

ilm08_ca01007厚生労働省は、企業に、「育児休業の取得を推奨する」義務を課すよう、法律改正の検討に入りました。来年の通常国会に法案を提出する予定です。

〇男性の育児休暇取得率アップがねらい
法案のねらいは、なかなか上がらない男性の育児休暇取得率アップです。

以前よりは取得する人が増えてきたものの、男性の取得率は2019年度で7.48%にとどまり、政府が掲げる2025年に30%の目標までは遠いです。先進国と比べても低いこの取得率をアップさせるのがねらいでしょう。



〇取得推奨はどこまで?
現時点では、「取得推奨」を義務付けることが検討され、年次有給休暇のような取得義務までにはならない見込みです。

それでは、取得推奨として何をしなくてはいけないか。具体的な内容はまだわかりません。啓発ポスターを社内に貼ったり、対象者に個別面談することなどが検討されているようです。

なお、育児休業を取らせない行為や、育児休業を取得した(あるいは取得しようとした)人に不利益を与える行為は、現時点でも禁止されています。



〇周知義務は今もある
労働基準法第106条では、会社に対して、労働基準法の内容や、就業規則、時間外労働の協定(36協定)などの労使協定を労働者に周知する義務を課しています。育児休業規程も就業規則の一部ですから、制度の内容などは周知しなくてはならないことになります。
この条文には、罰則もあります。

この周知義務と今回の取得推奨義務の関係がどうなるのかにも注目しています。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで。

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