平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

短時間勤務者の社会保険適用拡大

ilm08_ad080091週の所定労働時間が30時間未満の人の社会保険の適用、加入者501人以上の企業は既に始まっています。
500人以下の企業も、順次、適用の義務化が拡がっていくこととなりました。


〇現時点での適用要件
現在の適用要件は以下のようになっています。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金88,000円以上
③継続して1年以上雇用されることが見込まれる
④学生でない(学生は適用除外)
⑤被保険者501人以上の企業に勤務


また、被保険者500人以下の企業であっても、労使協定を締結することにより、上記要件での加入ができます。

〇令和4年(2022年)10月以降の要件
まず、2年後の令和4年(2022年)10月からは、③の要件が「2か月以上の雇用が見込まれる」となります。一般の被保険者と同じ要件になります。
そして、⑤の要件が、501人以上から101人以上へと大きく拡大されます。そして、4年後の令和6年(2024年)10月からは、51人以上とさらに拡大されます。
なお、ここで言う「○○人以上」という場合の人数は、適用拡大する前の被保険者の人数です。

〇一時的な人件費は増加するが・・・
社会保険は、その保険料の半分を企業が負担します。一時的には人件費が増大することは明らかです。
ただ、社会保険の加入は、従業員にとっては嬉しい事で、企業を選ぶ際の「社保完備」は大きな魅力です。優秀な従業員の確保や定着のためにも、加入は必要なものなのです。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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