平倉社会保険労務士事務所
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時短営業の際の雇用調整助成金

ilm08_ab080061月7日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に緊急事態宣言が出ました。飲食店の営業は20時まで、酒類の提供は19時までという要請がでています。新型コロナウイルスの特措法が改正されれば、要請に従わない店舗は氏名公表という罰則も加わる事から、要請に従わざるを得ないという店舗が多い事でしょう。

時短営業としたとき、雇用調整助成金は受給できるのかという問い合わせを多く頂いているのですが、結論から言うと、可能性はあります。

〇短時間休業とは
雇用保険に加入している人が対象の雇用調整助成金、雇用保険は未加入で労災保険のみ適用の人が対象の緊急雇用安定助成金、両方とも短時間休業という制度があります。

これは、全日(丸1日)の休業ではなく、所定労働時間の一部を休業する事をいいます。休業が1時間以上あれば対象になります。
例えば、本来は17時から22時までのシフトの人がいたとします。この人が、時短営業のために20時までの勤務になった場合は、20時から22時までの2時間が短時間休業になります。
本来のシフト 17時から22時 (5時間)

実際の勤務  17時から20時 (3時間)

短時間休業  20時から22時 (2時間)

〇短時間休業で申請するための要件
雇用調整助成金も緊急雇用安定助成金も、休業した時間帯は、平均賃金の6割以上を支給しなくてはなりません。そして、通常通り勤務した時間帯は、当然ながら通常通りの賃金を支給しなくてはなりません。

実際に勤務した時間帯 17時から20時の3時間分 通常通りの賃金

短時間休業した時間帯 20時から22時の2時間分 平均賃金の6割以上

もちろん、短時間休業した時間帯の賃金を、通常通りの全額支給してもかまいません。そして、短時間休業をした時間帯に対して支払った賃金(休業手当になります)が、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の対象となります。

雇用調整助成金の申請相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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