平倉社会保険労務士事務所
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マイナンバーカードで健康保険証 本格導入延期

400389_2402695_img13月4日から、一部の医療機関でマイナンバーカードを健康保険証の替わりとして利用できるようになっていました。

3月下旬から利用できる医療機関が拡大される予定でしたが、保険者のデータ入力ミス等もあり、利用拡大の時期が延期となりました。

実は私も、マイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるよう登録していたのですが、延期は残念です。

〇健康保険証が「離れる」ことはない

マイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるようになると、「健康保険証が手元にない」状態がなくなります、

実際は、会社を退職するとその会社の健康保険も資格喪失となり、健康保険証は返却しなくてはなりません。ただ、マイナンバーカードを医療機関に提示して保険適用で診療していただけるのであれば、「健康保険証を持っている」状態と変わりません。

当事務所にも、「健康保険証はいつ届くのか」という問い合わせを多くいただきます。電子申請で資格取得の手続きをとれば、通常は1週間ほどで届きます。ただ、手続で不備や不足があると、その期間は長くなります。ご自身だけでなく、家族の分もとなると、心配でしょう。マイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるようになると、その心配はなくなります。

限度額適用認定証も発行不要
マイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるようになると、限度額認定証の用途も付いていて、これまでのように、新たに発行する必要がなくなります。

健康保険には、高額療養制度というものがあります。これは、1か月の医療費の自己負担額が一定額を超えれば、超えた分を給付してもらう制度です。これにより、医療費の自己負担額は一定程度抑えられます。

ただ、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。しかし、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

マイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるようになると、限度額認定書の発行手続きも不要となります。

〇健康保険証も使用できる

マイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるようになったとしても、当面はね今まで通り健康保険証も使用できます。
令和5年4つきまでに、全国の医療機関でマイナンバーカードを健康保険証の替わりに利用できるようになる予定です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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