平倉社会保険労務士事務所
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テレワークガイドライン 改定

ilm08_ad080063月25日、厚生労働省がテレワーク(在宅勤務)のガイドラインを改定しました。主だった内容を見てみます。

〇勤務時間は柔軟に

テレワークの特有な事象として、「中抜け」をあげています。休憩時間とは別に、勤務を一時中断して家事などをし、再度勤務に戻る事です。

勤務時間管理については複雑になるかもしれません。この場合には、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえた自己申告制も有効だとしています。

〇長時間労働の抑制

一人で仕事をしていると、歯止めがなく、長時間労働になりがちです。ガイドラインでは、それほ防ぐ手法としては、次のような手法をあげています。
・ メール送付の抑制等やシステムへのアクセス制限等
・ 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続
(労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定する等)

〇労働安全衛生面の配慮

長時間労働の防止とも関係ありますが、仕事場の環境などの労働安全衛生面にも配慮しなくてはなりません。オフィスに出社している場合は企業が主導して行うのですが、在宅での勤務は、なかなか会社の目が届きません。労働者自ら労働安全衛生面に気を配る必要があります。

厚生労働省は「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト」を公表しています。これは、事業者用と労働者用に分かれていて、それぞれで配慮すべきことが書かれています。これを活用するのもよいでしょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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