平倉社会保険労務士事務所
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なるか週休3日?

ilm08_cf11001最近、新聞等で「週休3日制導入か」という記事をよく目にします。育児や介護と仕事の両立に有効な事や、休日が増えれば会社に所属しながら大学院等で学びやすくなるという理由があるからです。

ただ、「休日が増えればそれでいい」とは単純にいかないようです

〇今の法律でも対応可能
労働基準法では、休日は、週1日以上または4週4日以上と定めています。それなのに多くの会社が週休2日制にしているのは、1週間の所定労働時間は40時間以内(10人未満の飲食業など、特例措置対象事業場は44時間以内)、1日の所定労働時間が8時間以内という規定が影響しているからです。1日8時間×週5日勤務でちょうど40時間となります。残りの2日がお休みというわけです。

1か月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制を活用すれば、休日は柔軟になります。例えば、1か月単位の変形労働時間制を活用し、1日10時間勤務、週4日勤務にすれば、労働時間を減らさずに週休3日となります。
ただ、「ほかの会社が週休2日なのに、うちだけ3日も休むわけにはいかない」と考える会社が多いでしょう。

〇休みを増やしても給料は減らさない
仮に1日の労働時間は変えずに、休日だけ2日から3日に増やしたら、給与額はどうなるのでしょうか。普通に考えたら、金額は5分の4になります。ただ、従業員からは人件費削減とみられ、モチベーションは下がるかもしれません。
会社側から見ても、休みが増えた分の穴埋めをするために、新たな人を採用する必要が出てくるかもしれません。それでは人件費は減らないどころか、採用などの費用が増えてしまいます。
こうならないためには、仕事の効率をよくすることです。従業員は職務能力の向上、会社は機器などの作業環境の改善・向上をし、休みを増やしても以前と同じ成果が出るようにすることです。そうなれば、給与も以前と同じになるでしょう。

〇「休日」とは何か
週休3日となった人が、仕事のスキルアップのためにセミナー等に参加したとします。いくら自主的に勉強しているとはいえ、仕事に直結する知識を吸収しているときは「これは休日か?」と思うかもしれません。

逆もあります。休日に楽しく行事に参加していたことが仕事につながり大きな成果が出ることもあるでしょう。

仕事と休みの境界が低くなっいてると感じます。

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