平倉社会保険労務士事務所
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履歴書 性別記載が任意に

e58e9ae7949fe58ab4e5838de79c81e68ea8e5a5a8e5b1a5e6adb4e69bb8 厚生労働省は、公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、下記の変更を行った様式例(厚生労働省履歴書様式例)を公表しました。
1. 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄とした。未記載とすることも可能。
2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けない。

〇採用選考に必要な情報のみを入手

採用選考は、募集している業務をしっかりくれる人なのかを判断するのが目的です。その目的と関係ない情報は入手すべきではありません。履歴書はもちろんの事、職務経歴書や面接での質問内容にも言える事です。

もし、今回発表された履歴書様式例にない項目を記載される場合には、「本当に、この採用活動に必要な項目なのか」を再度検討すべきでしょう。

〇採用になったら
選考の結果、採用、入社となれば、必要な情報も多くなります。必要に応じて情報を入手することはかまいません。例えば、社会保険に加入する際には、性別や扶養家族の状況も確認し、健康保険証の発行等を行う必要があります。

ただ、業務遂行に必要のない情報は入手すべきではありません。政治団体でもないのに、支持する政党は聞く必要ないのです。

企業が従業員から入手しようとする情報は、プライバシーにかかわる問題が絡んできます。法律上許されるのか、業務遂行に必要なのか等の観点から、慎重に検討しましょう。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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