平倉社会保険労務士事務所
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5月、6月の雇用調整助成金特例措置

2021-05-06雇用調整助成金の特例措置が、5月より若干変更となります。変わるのは、助成金額を算定する際の給付率と1人1日あたりの上限額です。

〇原則的な措置

次の特例のどちらにも該当しない場合、給付率と1人1日あたりの上限額は以下の通りになります。

・中小企業 給付率 9/10(解雇等を行っていれば4/5) 上限額 13,500円

・大企業  給付率 3/4(解雇等を行っていれば2/3) 上限額 13,500円

解雇等を行っていないかどうかの判断は、令和2年1月24日が基準となります。この日以降に解雇や会社都合退職の有無が見られます。
4月までのの1人1日15,000円の上限が、13,500円と若干下がることになります。

〇業況特例
以下の要件を満たせば、支給率も4月末と同率(中小企業と大企業の両方とも)で、上限額も1人1日15,000円のままになります。

休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上高など)が、前年同期比、または前々年同期比で30%以上減少している。

例えば、令和3年5月1日が休業の初日であれば、

A・・・令和3年3月、4月、5月の売上高合計等
B・・・令和2年3月、4月、5月の売上高合計等 または、平成31年3月、4月、令和1年5月の売上高合計等

AとBを比べて、Aの方が30%以上減少していれば要件を満たすことになります。令和2年は既にコロナの影響で売り上げが低かったところも多い事でしょう。平成31年(令和1年)と比べれば、令和3年は30%以上減少しているかもしれません。

〇地域に係る特例

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域で、都道府県知事による休業や時短要請、収容率や人数制限の要請を受けて協力した場合は、上記の業況特例に該当しなくても、4月までと同じ支給率、1人1日15,000円の上限額となります。

要請に応じて 時短営業や休業している飲食店、百貨店などが対象となります。

なお、上記の特例は、全て6月30日までの措置となっています。その後の雇用調整助成金がどうなるかは、まだ決まっていません。

〇15日締めや20日締めの企業はどうなる
1人1日13,500円の特例へ変更されるのは5月1日からです。4月16日から5月15日、あるいは、4月21日から5月20日といった期間で申請する企業の上限額はどうなるかといったら、
「判定基礎期間の初日で判断」
することになります。4月16日から5月15日の期間であれば、その初日は5月1日より前なので、この期間は1人1日15,000円の上限が適用になります。4月21日から5月20日の申請でも同様です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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