平倉社会保険労務士事務所
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配達員は労働者か?

ilm08_ac05003最近は、ウーバーイーツなど、自転車で荷物を配達する人たちをよく見ます。見ない日がないといった方がいいかもしれません。それだけ多くの人が働いているのです。

そのほとんどが、個人事業者で、労働者ではありません。そのため、最低賃金や雇用保険といった労働者が受けられる補償を受けられません。

そのため、労働者として認めるべきだという議論がありますが、そう簡単にはいきそうにありません。

〇労働者かどうかの判断基準

厚生労働省では、次の1と2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断するとしています。

1使用従属性
⑴ 指揮監督下の労働であるかどうか



イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無
⑵ 報酬の労務対償性



2労働者性の判断を補強する要素があるかどうか
⑴ 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
⑵ 専属性の程度
その他

抽象的でよくわからない面はありますが、会社の指揮命令下に入り、仕事の依頼を断れないというのが労働者の要件のように見えます。

労働者として補償を受けるのであれば、ある程度、自由が制限されるのは、やむを得ない事かもしれません。

〇フリーランス保護法?

労働者は自由を制約され、補償を受ける。そうでない人は、自由だが補償はない。

フリーランスなど個人で働く人が多くなった時代に、この二者択一だけではうまくいきません。フリーランス保護法のような法律が必要なのかもしれません。

政府も検討はしています。独占禁止法を改正し、契約内容の書面提示の義務化などがあげられます。業務面も必要ですが、災害や失業などの補償面も充実してもらいたいところです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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