平倉社会保険労務士事務所
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雇用調整助成金 5月分以降の新様式

2021-05-24-25月8日の記事でもお知らせした、雇用調整助成金の5月分以降の新様式、下記のサイトで公表されました。

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

大きく変わったのは、1人1日あたりの上限額が、原則13500円になったことです。

ただ、次で説明する業況特例か地域特例に該当すれば、1人1日あたりの上限額は、今まで通りの15000円になります。

〇判定基礎期間の初日が5月1日以降の分から

この記事では、中小企業事業主の件に限定して解説します。

1人1日あたりの上限額が、原則13500円の新ルールが適用になるのは、判定基礎期間の初日が5月1日以降のものになります。
判定基礎期間とは、助成金の申請をする単位の事で、通常は1か月間で企業の賃金締切期間と同じです。
賃金が15日締めの企業であれば、4月16日から5月15日 というのが1つの判定基礎期間が考えられます。この場合、算定基礎期間の初日が4月16日なるので、この期間は従前ルールが適用となります。

15日締めの企業で新ルールとなるのは、5月16日から6月15日の算定基礎期間が初回となります。

〇業況特例

以下の要件を満たせば、1人1日あたりの上限額は15000円で、助成率最大10/10という従来のルールのままになります。

判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上高など)が、前年同期比、または前々年同期比で30%以上減少している。
例えば、令和3年5月1日が休業の初日であれば、次のAとBを比較することになります。

A・・・令和3年3月、4月、5月の売上高合計等
B・・・令和2年3月、4月、5月の売上高合計等 または、平成31年3月、4月、令和1年5月の売上高合計等

なお、業況特例の際に提出する 様式新特第4号(2) の裏面には、以下のようなことが書かれています。

直近の生産指標(売上等)が算出できない等の事情により、この期間の生産指標(売上等)を記入できない場合は、当該判定基礎期間の初日が属する月の前月から遡って3か月間の生産指標(売上等)を記載してください。

つまり、5月分の申請では、2月、3月、4月 の比較でもよい事になります。

〇地域特例

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域で、都道府県知事の要請により時短や休業をした事業所が対象です。この要件を満たせば、1人1日あたりの上限額は15000円で、助成率最大10/10という従来のルールのままになります。飲食店やカラオケ店などが想定されています。

なお、1つの企業(雇用調整助成金を申請する事業所単位)の中に、上記の要件を満たす事業所で働く人と、そうでない事業所(事務部門など)で働く人が混在しているケースもあります。1人1日あたりの上限額は15000円で、助成率最大10/10が適用されるのは、あくまでも要件を満たす人のみです。混在して申請する場合は、対象者を分け、それぞれの上限額、助成率で算出します。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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