労働保険料の申告、納付をする時期がやってきました。
昨年からの変更点を中心に解説していきます。
〇保険料率は変更なし
令和3年度の労災保険料率、雇用保険料率は、令和2年度から変更ありません。
ただ、労災保険のメリット制が適用されている事業所については、令和2年度(確定保険料)と令和3年度(概算保険料)の労災保険料率が違う可能性があります。詳しくは、「労災保険料決定通知書」または、労働保険料申告書に印字されている保険料率を確認ください。
メリット制が適用になる事業所には、保険料率の欄に「メリット」と印字されています。
〇高年齢者の雇用保険料免除なし
令和1年度(平成31年度)までは、65歳以上(その年度の途中で65歳に達する人も含む)の人の雇用保険料は免除となっていました。しかし、令和2年度からは免除はなくなり、全ての雇用保険被保険者から保険料を徴収し、労働保険料として納付することになりました。
前年度まで行っていた、雇用保険料の免除対象者の賃金を集計し、その分を全体の雇用保険料から控除するという作業は、今年度からなくなりました。
〇電子申請 電子納付
現在、資本金額が1億円を超えるなど、一定の要件を満たした特定法人は、労働社会保険手続きを電子申請で行う事が義務化されています。この労働保険 年度更新も、義務化されている手続きの1つです。
義務化されていない企業、法人でも、電子申請をすることは可能です。
電子申請すると、インターネットバンキングなどによる電子納付もできるようになります。領収済通知書に金額を書き、金融機関に出向いて払い込むという手間が省けます。
同事務所では、労働保険年度更新の電子申請を承っております。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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