平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

新型コロナウイルスと労災

ilm08_ac06010新型コロナウイルスに感染した原因が業務によるものであれば、労災保険の対象となります。具体的に、どのような場合が労災保険の対象になるか、見ていきます。

〇対象となるケースは?

判定の基準は、「医師・看護師や介護の業務に従事される方々」と、「それ以外の業務に従事される方々」とで分かれています。

1 医師・看護師や介護の業務に従事される方々
業務外で感染したことが明らかの場合を除き、原則として対象とする。
2 上記以外の業務に従事される方々
ア 感染経路が業務によることが明らかである場合は対象。
イ 感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合は対象
となっています。
イの「感染リスクが高い業務」とは、複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務が例示されています。
また、
蓋然性(がいぜんせい)とは、ある事柄が実現する確実性や、ある事柄が真実と認められる確実性のことを言い、 それにより感染した蓋然性が強い を易しく言い換えると、それにより感染した可能性が高い となります。

〇対象となった事例
厚生労働省が発表している認定事例によれば、医師・看護師や介護の業務以外に従事している方々でも、飲食店定員、ビル清掃員、児童クラブ職員、建設作業員など、様々な職種で認定事例があります。
ア 感染経路が業務によることが明らかな事例
建設作業員のAさんは、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロ
ナウイルスに感染していることが確認され、当該同僚から感染したと認められたことから、労災保険の支給を受
けた。


イ 感染経路が不明の場合
飲食店店員のBさんは、感染経路は特定されなかったが、発症前 14日間に、日々数十組に接客を行う等感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められたことから、労災保険の給付が支給決定された。

〇企業の責任、損害賠償は?
長時間労働による過労死の場合、労災認定されれば、企業の「安全配慮義務違反」を指摘され、損害賠償を請求されることはあります。新型コロナウイルスで死亡した方が労災認定された場合、同じような事が起こるのでしょうか?
可能性としてはあります。実際の事例はまだ耳にしていませんが、感染リスクが高い業務にもかかわらず感染対策をしていなかった、していたとしても不十分だった場合は、企業が責任を問われる場面がでてくるかもしれません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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